GUIDE OUTLINE
このガイドは、「お金・購入計画」 に関する基本的な考え方や、順番を整理するためのメモです。細かい 数字の比較というよりも、「まずここから押さえておくと楽」という 目線で構成しています。
4月1日を1日でも過ぎると「1年分」の義務が発生
毎年5月頃に届く「自動車税(種別割)」の納付書。この税金は、「4月1日午前0時時点での車検証上の所有者(または使用者)」に対して課税されます。
つまり、4月2日に車を手放しても、その年度の納税通知書はあなたの元に届き、原則として支払う義務があります。
普通車と軽自動車の決定的な違い
「後で戻ってくるから大丈夫」と思っていると、車種によっては損をします。
普通車:月割りで戻ってくる(還付)
普通車の場合、年度の途中で廃車(抹消登録)にすれば、残りの期間分の税金が月割りで還付されます。 ただし、買取店に売却する場合、税金分が査定額に込みにされるか、後日返金されるかは契約次第なので確認が必要です。
軽自動車:戻ってこない(還付なし)
ここが最大の注意点です。軽自動車税には月割り還付の制度がありません。 4月2日に廃車にしても、1年分の税金(10,800円など)を丸々払わなければならず、1円も戻ってきません。
軽自動車の手放しを検討している場合は、絶対に3月中に手続きを完了させる必要があります。
「3月31日にお店に行けばOK」ではない
「3月31日に買取店に車を持ち込めばセーフ」と考えるのは危険です。
税金を止めるには、陸運局や軽自動車検査協会での「名義変更(または抹消登録)が3月31日までに完了している必要があります。
- 買取店も事務処理に時間がかかります。
- 書類に不備があれば手続きできません。
多くの買取店では、「3月〇〇日までに車と書類を引き渡せば、3月中の名義変更を保証します」という期限を設けています(例:3月20日頃)。この期限を過ぎると、手続きが4月にずれ込み、税金のトラブルになる可能性があります。
3月末の陸運局は「戦場」
3月最終週の陸運局は、駆け込み需要で異常なほど混雑します。数時間待ちや、システム処理が追いつかないこともあります。
結論:動くなら2月中に
無駄な税金を払いたくない、還付の手続きや交渉で揉めたくないなら、余裕を持って2月中〜3月上旬には売却のアクションを起こしましょう。
この時期は中古車市場も動くため、買取価格も比較的高値がつきやすいメリットもあります。